(仮称)保育園PTAに関する基本方針

平成13年5月31日区長決定
(仮称)保育園PTAに関する基本的方針
1.会の成り立ち
(1) 会の名称は、設立目的を損なわない範囲で自由とする。
ただし、既存の団体と誤解されないようにすること。
(2) 会の目的は、保育園と保護者の連携・協力を充実することにより、園児の健全な心身の発達と会員相互の保育知識の向上を図るものとする。
(3) 事業内容は、次のとおりとする。
1: 子育てに関する講座
2: 園児および会員相互の交流活動
3: その他目的を達成するために必要な活動
(4) 会の性格(方針)は次のとおりとする。
1: 政治的行為および営利事業(バザー等)は行わない。
2: 宗教団体との関係を持たない。
3: 当該保育園の運営方針に協力する。
(5) 会員は当該保育園の在園児保護者および職員とし、会長は保護者から選任し、副会長は園長とする。その他の役員は保護者と園職員を同数とする。
(6) 会の運営費用は、会員の実費負担と区の支出による。
(7) 会則を定める。会則の内容は、別に定める。

2.区としての関わり
(1) 会の事業を実施する場合は、園との共催とする。
(2) 会の事業は園との共催なので、職員は公務とする。
(3) 園との共催なので、区として支出することがある。
(4) 園舎においては次のことができる。
1: 専用掲示板の設置
2: スタッフミーティング(役員会等)
3: 保育(子育て方法)向上のための事業等
(5) 事務局は当該保育園に置き、副園長が担当する。
(6) 会の設立のための活動は、会の事業の取り扱いに準ずる。

3.平成13年度の取り組み
(1) 平成13年度は、数円程度で試行実施する予定である。
(2) この事業については、保育課が関与する。13年度以降も当分の間、関与を続ける。


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