| 「保育園給食を知ろう」事業実施要綱 | ||
| 制定 平成15年12月26日 区長決定 | ||
| (目的) | ||
| 第1条 | この事業は、品川区立保育園(以下「園」という。)の園児の保護者に、園での給食体験を通し乳幼児の食生活に関する意識の向上を図るとともに保育園給食への理解を深めることにより、園児の健全な育成を図ることを目的とする。 | |
| (対象者) | ||
| 第2条 | 事業の対象者は、園に通園する園児の保護者等とする。 | |
| (事業内容) | ||
| 第3条 | 区長は園において次の事業を行う。 | |
| (1) | 保育参観の日 | 保護者等に保育園給食を提供し、園児とともに給食を体験する。 |
| (2) | 保護者会の日 | 保護者等に乳幼児の食生活に関する意識啓発を行うとともに、保育園給食を試食する。 |
| (実施園) | ||
| 第4条 | 本事業を実施する園は、福祉事業部長が別に定める。 | |
| (申込の方法) | ||
| 第5条 | 対象者が事業に参加するときは、次の各号の申込を行うものとする。 | |
| (1) | 保育参観の日 | 参観日の3日前までに、当該園に参加費を添えて申込を行う。ただし、給食の提供は5名までとする。 |
| (2) | 保護者会の日 | 実施日の7日前までに当該園へ申込を行う。ただし、本事業は各園について年2回を上限とする。 |
| (参加費) | ||
| 第6条 | 区長は、事業に参加する保護者から次の各号に掲げる参加費を、第5条第1号に定める方法により徴収する。 | |
| (1) | 保育参観の日 | 1人1回 300円 |
| (2) | 保護者会の日 | 無料 |
| (委任) | ||
| 第7条 | この要綱に定めるもののほか、必要事項は福祉事業部長が別に定める。 | |
| 付 則 | ||
| この要綱は平成16年2月1日から施行する。 | ||
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