| 「保育園給食を知ろう」事業実施要領 | ||
| 制定 平成16年1月5日 福祉事業部長決定 | ||
| (趣旨) | ||
| 第1条 | この要領は、「保育園給食を知ろう」事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため、「保育園給食を知ろう」事業実施要綱(平成15年12月26日区長決定 要綱平成16年第1号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき事務手続き、処理基準等必要な事務を定めるものとする。 | |
| (対象者) | ||
| 第2条 | 要綱第2条に規定する園児の保護者等には園児の祖父母を含むものとする。 | |
| (事業内容) | ||
| 第3条 | 要綱第3条に定める事業内容について | |
| (1) | 保育参観の日については以下のとおりとする。 | |
| 1 | 実施日は月曜から金曜日の園長が定める日とする。 | |
| 2 | 実施時間は園児の昼食時間とする。 | |
| 3 | 実施回数は園児1人につき、年間1回とし1家族2食までとする。 (例 父母参加) |
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| 4 | 給食提供数は1日原則として5食までとする。ただし、1家族で2食の申し込みがあり、6食目の提供については園長が判断する。なお、実施にあたっては調理員と調整する。 | |
| 5 | 給食提供の内容(献立)については当該園児と同じとし、その量は5歳児と同じにする。離乳食提供の園児の保護者については、離乳食の味見程度と幼児食を提供する。 | |
| 6 | 食物アレルギー・その他の配慮食を提供している場合は当該園児と同じ給食を提供する。 | |
| 7 | 園児と共に給食を食してもらい、担当保育士は保育園での食事の様子、食事指導を伝える。 | |
| 8 | 必要に応じて、保育課栄養担当の指導を受ける。 | |
| (2) | 保護者会の日については以下のとおりとする。 | |
| 1 | 実施時期は実施園が年間行事計画書にて、保育課に提出する。 | |
| 2 | 給食献立より1品ないし2品を選び、作り方、ポイントを紹介する。 作り方の紹介方法については、ビデオ、デモンストレーションを可とする。 |
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| 3 | 完成品を試食として提供する。 試食については、1品ないし2品で、一人概ね1食分の4分の1程度の量とする。 |
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| 4 | この事業は各園の園長および保育士が実施する。 | |
| 5 | 事業実施にあたっては、保育課栄養担当に、実施内容、献立内容や情報提供内容について協議するものとする。 | |
| 6 | 食生活に関する保護者への情報提供は、次のテーマより選び、テーマに沿った内容で実施園ごとに企画する。 ・栄養的バランスに関すること。 ・健康づくりのための献立、食べ方に関すること。 ・食文化に関すること。 ・離乳食に関すること。 ・その他食生活に関すること。 |
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| 7 | 実施については、保育園年間行事実施書の様式で保育課に提出する。 | |
| 8 | 事業実施にあたり、栄養担当と園長は調理員と事前に調整する。 | |
| (申込み方法) | ||
| 第4条 | 要綱5条の申込方法について | |
| (1) | 保育参観の日については以下のとおりとする。 | |
| 1 | 保育参観日の給食申込については、参加しようとする日の2週間前から3日前までに、当該保育園へ参加費を添えて、申し込む。 | |
| 2 | 参加費を受領した時は、領収書(品川区会計規則第31条の第12号様式)を発行し金融機関等に払込む。 | |
| 3 | 申請を受けたら、保育参観試食申し込み者一覧表(様式第1号)に記入し管理する。 | |
| 4 | 参加前日18時30分までにキャンセルがあった場合は、年度内1回限り、日程を振り替えることができる。 | |
| 5 | 1家族で2人申し込んでいる場合で、前日までに2人の内1人のキャンセルがあった場合は、1人のみ日程を振り替えることも可とする。 | |
| 6 | 参加者のキャンセル、人数、氏名、振替日は当該保育園で管理する。 | |
| (2) | 保護者会の日については以下のとおりとする。 | |
| 1 | 保護者会への参加については、実施日の7日前までに当該保育園へ申し込む。キャンセルが分かった時点で当該園に連絡する。 | |
| (報告) | ||
| 第5条 | 事業の報告について | |
| (1) | 保育参観については以下のとおりとする。 | |
| 1 | 報告は月毎の児童出席報告書の保育参観喫食実績欄に実施日数と人数を記入し、保育課へ提出する。保育課提出は次月の10日までとする。 | |
| (2) | 保護者会については以下のとおりとする。 | |
| 1 | 保育園年間行事結果報告書にて保育課へ提出する。 | |
| 付 則 | ||
| この要領は平成16年2月1日から施行する。 | ||
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