品川区保育園父母の会連絡会規約

第1条

この会は、品川区保育園父母の会連絡会と称します。この会は、会の規約を承認した区内の公私保育園父母の会及び父母のグループ・ 個人をもって構成します。

第2条

この会は、品川区内の保育園父母の会との連絡及び交流をすすめ、よりよい保育をめざす事を目的とします。

第3条

この会は、第2条の目的を達成するために次の行事を行います。

  1. 会報・資料などの発行
  2. 交流会などの開催、集団保育についての学習等
  3. 都や区に対する働きかけ

第4条

〔 削 除 〕

第5条

この会の機関は、総会、幹事会及び役員会とします。

第6条

総会は、この会の最高機関で年1回とし、会長が招集します。審議事項は、規約の改廃、活動方針、予算及び役員の選任等です。幹事会は、 父母の会及び父母グループの代表・個人をもって構成し月1回を原則とし、必要に応じて開くことができます。 幹事会は総会から総会までの間の活動方針、総括の審議などを行います。

第7条

この会の役員は、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、会計2名、役員若干名をもって構成します。 会長、 副会長、事務局長、事務局次長、会計及び役員は、幹事会で選出され、総会でその承認を得るものとします。 なお、役員が一致して認めた場合、 顧問を若干名おくことができます。顧問は、総会で承認を得るものとします。

第8条

役員の任期は、1年とします。但し再任を妨げません。

第9条

この会の分担金は、年額で会員の園児あたり650円とします。個人会員については、年額1,500円とします。尚、 年度途中の加盟についても年額を徴収します。

第10条

会計年度は毎年5月1日に始まり、総会の前月までといたします。

第11条

この会には、役員以外より選ばれた会計監査2名をおくこととします。

第12条

この規約は、昭和49年度6月9日から施行します。

第13条

入会中の会員が死亡した場合、慶弔金として3000円/1名を収めます。 このときの会員とは、 会費を支払った園児本人とその父母をさします。

附 則

  • 1980年  6月29日  一部改正
  • 1983年  7月10日  一部改正
  • 1986年  5月24日  第10条改正
  • 1987年  5月24日  第9条改正(会費10円を20円)
  • 1988年  5月22日  第4条改正
  • 1990年  5月27日  第5・第7条改正
  • 1991年  5月26日  第9条改正(会費20円を50円)
  • 1995年  5月28日  第10条改正(会計年度)
  • 2000年  5月21日  第13条追加
  • 2001年  5月20日  第9条改正(会費50円/月を650円/年、個人会費100円/月を1500円/年)
  • 2003年  5月18日  第10条改正(会計年度の開始日訂正)
  • 2004年  6月 5日  第3条改正、第4条削除