品川区保育園父母の会連絡会規約
第1条
この会は、品川区保育園父母の会連絡会と称します。この会は、会の規約を承認した区内の公私保育園父母の会及び父母のグループ・ 個人をもって構成します。
第2条
この会は、品川区内の保育園父母の会との連絡及び交流をすすめ、よりよい保育をめざす事を目的とします。
第3条
この会は、第2条の目的を達成するために次の行事を行います。
- 会報・資料などの発行
- 交流会などの開催、集団保育についての学習等
- 都や区に対する働きかけ
第4条
〔 削 除 〕
第5条
この会の機関は、総会、幹事会及び役員会とします。
第6条
総会は、この会の最高機関で年1回とし、会長が招集します。審議事項は、規約の改廃、活動方針、予算及び役員の選任等です。幹事会は、 父母の会及び父母グループの代表・個人をもって構成し月1回を原則とし、必要に応じて開くことができます。 幹事会は総会から総会までの間の活動方針、総括の審議などを行います。
第7条
この会の役員は、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、会計2名、役員若干名をもって構成します。 会長、 副会長、事務局長、事務局次長、会計及び役員は、幹事会で選出され、総会でその承認を得るものとします。 なお、役員が一致して認めた場合、 顧問を若干名おくことができます。顧問は、総会で承認を得るものとします。
第8条
役員の任期は、1年とします。但し再任を妨げません。
第9条
この会の分担金は、年額で会員の園児あたり650円とします。個人会員については、年額1,500円とします。尚、 年度途中の加盟についても年額を徴収します。
第10条
会計年度は毎年5月1日に始まり、総会の前月までといたします。
第11条
この会には、役員以外より選ばれた会計監査2名をおくこととします。
第12条
この規約は、昭和49年度6月9日から施行します。
第13条
入会中の会員が死亡した場合、慶弔金として3000円/1名を収めます。 このときの会員とは、 会費を支払った園児本人とその父母をさします。
附 則
- 1980年 6月29日 一部改正
- 1983年 7月10日 一部改正
- 1986年 5月24日 第10条改正
- 1987年 5月24日 第9条改正(会費10円を20円)
- 1988年 5月22日 第4条改正
- 1990年 5月27日 第5・第7条改正
- 1991年 5月26日 第9条改正(会費20円を50円)
- 1995年 5月28日 第10条改正(会計年度)
- 2000年 5月21日 第13条追加
- 2001年 5月20日 第9条改正(会費50円/月を650円/年、個人会費100円/月を1500円/年)
- 2003年 5月18日 第10条改正(会計年度の開始日訂正)
- 2004年 6月 5日 第3条改正、第4条削除